青葉の会 会則 2014年6月改定
NPO法人 がんを学ぶ青葉の会 定款 2014.6.21
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人 がんを学ぶ青葉の会 という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市東区雁の巣2丁目15番22号に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を福岡県福岡市博多区堅粕1丁目26番20号、および福岡県福岡市東区雁の巣22-15-22に置く。
3 法律等により保管を定められた書類は駅前事務所に保管するものとする。
第2章 目的及び事業
(目的)
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この法人は、「がん患者やその家族が自らの体験を通じて、お互いに励まし合い、学習し、精神的な支えを得ることにより、より豊かで創造的な生き方を目指す」ことを支援する。また、この法人の掲げる理念をがん患者に限定せず広く一般に呼びかけ、がんになっても安心して暮らせるように働きかける。
(理念)
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より豊かで創造的な生き方を目指すために
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私達はがんという病を素直に受け入れ、これを快癒するためがんを学び自らの生き方を変えることによって克服する。
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私達は生き方を変えるために、自らの責任において行動し、他人に依存しない。
(特定非営利活動の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
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保健、医療または福祉の増進を図る活動
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社会教育の推進を図る活動
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前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡助言または援助の活動
(事業)
第6条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
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講演会に関する事業
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食事療法やお手当などの代替療法に関するにんじんグループ事業
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気功や読書会を通してこころとからだのつながりを扱うえんぴつグループ事業
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登山や森林浴など自然の中でからだを動かすやまびこグループ事業
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コーラスを通して集うグリーンリーフ事業
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患者同士のつながりや医師との懇談会を主催する医療グループ
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会報「あおば通信」の発行・ホームページの作成など情報提供事業
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会員相互の意見交換・情報共有などの交流事業
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他団体との交流事業や資料収集事業
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大規模震災などに対する募金・義援金集め等
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その他の事業
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物品販売・貸付事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第7条 この法人の会員は、次の1種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
正会員 この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体
2 上記の規定にかかわらず、会費の区別により、家族・協力会員制度を設ける。家族・協力会員は総会において別に定める会費を納めるものとする。
3 正会員、家族・協力会員ともに会員であり、この法人に対しては同等の権利を有する。
(入会)
第8条 会員の入会については、特に条件を定めない。但し、排他的な健康法の普及・宗教の勧誘・物品の販売・政治活動に利用するなど、本会の趣旨に反する目的の入会は排除する。
2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 会員の入会の効力は会費を納入したときから発生する。
5 会員としての入会金は徴収しない。
6 年度末となる1月1日から3月31日に入会した会員についても、次年度の会費を不要としない。
(会費)
第9条 会員は、総会において別に定める会費(年会費)を納入しなければならない。 正会員10,000円(入会金を含む) 家族会員5,000円(入会金を含む) 賛助会員・協力会員(個人)1口10,000円
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(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第11条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第13条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 4人以上10人以下
(2) 監事 2人
(3) 会計責任者 1人
(4) 世話人 若干名
2 理事のうち、1人を代表とする。
3 理事のうち、2人まで代表権を有する副代表を置くことができる。
4 理事のうち、1人を会計責任者とする。
5 世話人は、この法人の活動をサポートする役職であり、外部に対して理事と同等の責任は負わない。
6 総会の承認を得た場合に限り、この法人に必要と認められる役職をつくることを妨げない。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表は、理事の互選とし、副代表は、代表の指名によるものとする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第16条 代表は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表に事故ある時又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、副代表および理事がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
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理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第17条 理事・監事の任期は、2年とし、それ以外の役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
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職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(職員)
第21条 この法人に、必要に応じ事務局長、経理担当その他の常勤また非常勤の職員を置くことができる。
2 職員は、代表が任免する。
3 その他、職員の雇用に関する規定は、別途理事会にて定める。
第5章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第26条 総会は、第25条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、第25条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも30日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。ただし、世話人が理事会に出席し発言・提案をすることを妨げない。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(4) 前項までの規定にかかわらず、毎月第4土曜日午前中に月次定例理事会を開催する。ただし、月次定例理事会は日時の変更をすることを妨げない。
(招集)
第35条 理事会は、代表が招集する。
2 代表は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも前日までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、第34条第4号による月次定例理事会の開催については、特に招集を要しない。
5 月次定例理事会の日時の変更に関しては、第3項の規定を準用する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、代表が指名した者がこれに当たる。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 世話人は理事会における議決権を有しない。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録は、議長及びその会議に出席した理事全員が、次回月次定例理事会時までに署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
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主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
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資産に関する事項
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公告の方法
(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決により選定したものに譲渡するものとする。
(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の過半数の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。